広報・資料

広島市立図書館の利用に関する取扱要領

第1 総則

1 趣旨

  • (1)この要領は、広島市立図書館(以下「図書館」という。)の利用に当たっての、図書館資料の閲覧、利用者登録、貸出の手続等について適正に取扱うことを目的とする。
  • (2)この要領は、広島市立中央図書館条例施行規則(昭和49年広島市教育委員会規則第16号)第2条及び広島市こども図書館条例(昭和28年広島市条例第19号)第3条に基づき、図書館の利用等に関して必要な事項を定めるものとする。

2 定義

  • (1)この要領において「図書館資料」とは、図書館が所蔵する図書、雑誌、新聞、紙芝居、スライド、マイクロ資料、電子資料、古文書等のことをいう。
  • (2)この要領において「図書資料等」とは、前号の内、新聞、スライド、マイクロ資料、電子資料及び古文書等以外のことをいう。

第2 利用者登録

1 登録

  • (1)図書資料等の貸出を受けようとする者(又は団体)は、貸出登録申込書に氏名(団体の場合は団体名及び代表者名)・住所が確認できるものを添えて図書館に申し込み、利用の登録を行うとともに広島市立図書館共通貸出利用券(以下「利用券」という。)の交付を受けなければならない。
  • (2)利用券は次の各号に該当する者に対して交付する。
    • ア 本市在住の者及び本市と「行政協定」を締結している地方公共団体に在住の者
    • イ 本市内に所在する学校、官公署、会社等に在学又は在職する者
    • ウ その他、広島市立中央図書館館長(以下「館長」という。)が適当と認める者
  • (3)利用券の交付を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、交付後に貸出登録申込書の記載事項に変更が生じた場合、速やかに利用券(図書館が定める手続きを経て、利用券の情報を表示した携帯情報端末を含む。)に変更内容が確認できるものを添えて図書館に届け出なければならない。
  • (4)利用券(団体貸出を除く。)の有効期限は、交付した年の誕生日から起算して3回目の誕生日までとする。ただし、利用登録者から継続利用の申出がある場合は、第2-1-(1)の規定による手続きを要せず、利用券(図書館が定める手続きを経て、利用券の情報を表示した携帯情報端末を含む。)と氏名・住所等が確認できるものを提示することにより、利用券の有効期限を3年ごとに延長することができるものとする。

2 登録の抹消

    次の各号のいずれかに該当する場合は、館長は利用者の登録を抹消することができるものとする。

    • ア 利用券を他人に譲渡又は貸与したとき
    • イ 事実を偽って登録したことが判明したとき
    • ウ 利用券を改ざんしたとき
    • エ 利用券を返納したとき
    • オ 利用券を利用(利用の登録又は更新を含む。)しない期間が10年に達したとき
    • カ 前各号に定めるもののほか、館長が特に必要と認めたとき

3 利用券の返納

利用登録者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに利用券を図書館に返納しなければならない。

  • ア 第2-2の規定により登録を抹消されたとき
  • イ 紛失等により失効した利用券が発見されたとき

4 利用券の再交付

  • (1)利用登録者は、当該利用券を紛失又は損傷したときは、速やかにその旨を図書館に届け出なければならない。
  • (2)館長は、前項の届出を受けたときは、紛失又は損傷した利用券を失効させるとともに、届出者の申出により、利用券を再交付するものとする。
  • (3)利用券の再交付を受ける場合の手続きについては、第2-1-(1)の規定を準用するものとする。

第3 図書館資料の利用

1 閲覧

  • (1)図書館資料の閲覧は、館長が指定する所定の場所で行うものとする。
  • (2)書庫内にある図書館資料の閲覧を希望する者は、資料請求票を図書館に提出して閲覧するものとする。

2 個人貸出

  • (1)個人貸出を受けようとする者は、貸出を受けようとする図書資料等に利用券(図書館が定める手続きを経て、利用券の情報を表示した携帯情報端末を含む。)を添えて図書館で貸出の手続きを受けなければならない。
  • (2)個人貸出は、貸出を受けようとする利用者本人に対してのみ行うものとする。ただし、障害、疾病、その他やむを得ない理由により当該本人が来館できない場合は、この限りではない。
  • (3)個人貸出を受けることができる図書資料等は、1人につき10冊以内とする。
  • (4)個人貸出を受けることができる期間は、原則2週間以内とする。
  • (5)返却の期日が休館日に当たる場合、又は休館日が連続して2日以上にわたる場合の貸出期間は当該休館日の翌開館日までとする。

3 特別資料の貸出

  • (1)次の各号に掲げる特別の図書館資料(以下「特別資料」という。)については、原則として貸出を行わないものとする。
    • ア 郷土資料(貸出用郷土資料を除く。)
    • イ 参考図書(区図書館、閲覧室を除く。)
    • ウ 特別集書(国際資料、国連寄託図書館資料を除く。)
    • エ 法令、官報、県報、市報等の加除式法規集
    • オ 備品図書
    • カ 雑誌(こども、まんが、区図書館、閲覧室のバックナンバーを除く。)
    • キ 新聞
    • ク マイクロ資料
    • ケ 電子資料(被爆体験証言DVDを除く。)
    • コ 古文書等
    • サ 前各号に掲げる資料のほか、特に館長が指定するもの
  • (2)館長は、公用又は調査研究のため必要があると認める場合は、特別資料の貸出を行うことができるものとする。

4 貸出期間の延長

個人貸出を受けた者(以下「個人貸出利用者」という。)は、貸出を受けた図書資料等について、他に貸出又は閲覧の予約がない場合、1回かつ返却期限日から2週間以内の期間に限り、貸出期間の延長を図書館に申し込むことができるものとする。

5 督促

個人貸出利用者が返却期限日までに返却しなかった場合は、館長は文書等で督促するものとする。

6 貸出の停止

館長は、督促をしても返却期限日から4週間以上、図書資料等を返却しない個人貸出利用者に対して、当該図書資料等が返却されるまでの間、貸出を停止することができるものとする。

7 弁償

  • (1)個人貸出利用者は、貸出を受けた図書資料等を利用者自身の過失により紛失又は損傷した場合は、速やかに図書館に届け出るとともに、広島市立中央図書館条例 (昭和49年広島市条例第70号)第6条又は広島市こども図書館条例施行規則(昭和28年広島市教育委員会規則第5号)第4条の規定により損害を弁償しなければならない。
  • (2)前項に規定する図書資料等の損害は、同一資料をもって弁償するものとする。ただし、絶版等の理由により同一資料による弁償が困難な場合は、同等価格の資料で代替して弁償することができるものとする。

8 遵守事項

  • (1)個人貸出利用者は、貸出を受けた図書資料等を他人に転貸してはならない。
  • (2)個人貸出利用者は、切り抜き、汚損、資料への書き込み等の図書資料等を損傷する、又はその恐れのある行為をしてはならない。

9 団体貸出

  • (1)団体貸出を受けようとする団体は、貸出を受けようとする図書資料等に利用券(図書館が定める手続きを経て、利用券の情報を表示した携帯情報端末を含む。)を添えて図書館で貸出の手続きを受けなければならない。
  • (2)利用券(団体貸出)の有効期限は、交付の日から1年とする。
  • (3)団体貸出を受けることができる図書資料等は、1団体につき50冊以内とする。
  • (4)団体貸出を受けることができる期間は、1ヶ月以内とする。
  • (5)返却の期日が休館日に当たる場合、又は休館日が連続して2日以上にわたる場合の貸出期間は、当該休館日の翌開館日までとする。
  • (6)団体貸出を受けた者は、貸出を受けた図書資料等について、他に貸出又は閲覧の予約がない場合、1回かつ返却期限日から1ヶ月以内の期間に限り、貸出期間の延長を申し込むことができるものとする。
  • (7)団体貸出の図書資料等に係る督促、貸出の停止、弁償及び遵守事項については、第3-5から第3-8までの規定を準用するものとする。

第4 相互貸借

1 相互貸借

  • (1)個人又は団体で貸出を受けようとする者は、利用を希望する図書資料等が図書館に所蔵されておらず、絶版等で入手できない場合等に、相互貸借申込書を図書館に提出し、他の公共図書館等からの借受を求めることができるものとする。
  • (2)館長は、他の公共図書館等から図書館資料の貸出希望があった場合は、特別資料等を除き、貸出すことができるものとする。
  • (3)相互貸借に関する手続き及び費用の負担については、相互貸借に関わる申し合わせ事項等に基づき行うものとする。

第5 自動車図書館による巡回貸出サービス

1 巡回貸出サービス

  • (1)自動車図書館による巡回貸出サービスは、図書館車が駐車可能であって身近な地域の読書施設として適当と認める箇所(以下「サービスポイント」という。)を巡回し、図書資料等の貸出を行うこととする。
  • (2)サービスポイントは、本市域内を対象とし、地域の団体等からの申請を審査のうえ館長が決定するものとする。
  • (3)巡回貸出サービスの運営に支障をきたす事情が生じた場合は、館長はサービスポイントの代表者等と協議し、サービスポイントを廃止することができるものとする。

第6 複写サービス

1 複写サービスの禁止及び制限

  • (1)複写サービスは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、複写を禁止し、又は制限することができるものとする。
    • ア 複写によって図書館資料に損傷が生じる恐れがあるもの
    • イ 図書館が入手したときの条件として複写が制限されているもの
    • ウ 前2号に掲げるもののほか、館長が複写を不適当と認めたもの

第7 レファレンスサービス

1 レファレンスの範囲

  • (1)次の各号に該当する場合は、レファレンスサービスを行わないものとする。
    • ア 人権侵害となる恐れのある内容
    • イ 他人の生命、名誉又は財産に損害を与え、若しくは社会に直接悪影響等を及ぼすと認められる内容
    • ウ 身上相談や法律相談、医療相談、カウンセリング等、専門的有資格者等が回答すべき内容
    • エ 古書、古文書又は美術品等の鑑定
    • オ 外国語文献の翻訳、又は古文書の解読
    • カ 将来の予想に属する内容
    • キ 学習課題、レポート、卒業論文の調査及び研究の代行や懸賞問題の解答等
    • ク 合理的な検索手段のない記事や写真等の調査
    • ケ その他、館長が不適当と認めた内容

第8 障害者サービス

1 図書資料等の郵送貸出

  • (1)本市在住又は本市内に所在する学校、官公署、会社等に通勤・通学する者で、身体障害者手帳を有する者のうち、障害程度等級が1級から4級までの者、又は療育手帳を有する者のうち、障害程度がⒶもしくはAと表示されている者、精神障害者保健福祉手帳を有する者のうち、等級が1級から2級までの者は、図書資料等の郵送による個人貸出を受けることができるものとする。
  • (2)本市在住又は本市内に所在する学校、官公署、会社等に通勤・通学する者で、身体障害者手帳(視覚障害)を有する者、又は図書館長が視覚の表現の認識に障害があると認めた者は、録音図書(カセットブック・デイジー図書・CDブック)の郵送による個人貸出を受けることができるものとする。
  • (3)前2項の規定により個人貸出を受ける図書資料等の点数は1人10冊以内、録音図書のうちカセットブック・デイジー図書は1人2タイトルまで、CDブックは1人10本以内とし、貸出期間は原則4週間以内とする。

第9 寄贈及び寄託

1 寄贈

  • (1)図書館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書を館長に提出するものとする。
  • (2)図書館所蔵資料としての受領の可否は、図書館に設置する資料選定委員会において決定するものとする。

2 寄託

  • (1)図書館に資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書を館長に提出し、館長の承認を受けなければならない。
  • (2)寄託に要する費用は、原則として寄託者の負担とする。
  • (3)寄託された資料の管理は、図書館所蔵資料に準じて行うものとする。ただし、寄託者の承認がある場合を除き、館外での利用はできないものとする。
  • (4)寄託された資料が天災その他不可抗力により損傷又は滅失した場合は、図書館はその賠償の責めを負わないものとする。

第10 入館者の遵守事項

1 入館者の遵守事項

  • (1)入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
    • ア 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと
    • イ 飲食は、所定の場所以外では行わないこと
    • ウ 館内に私物を放置したまま退館又は長時間の離席をしないこと
    • エ 館内で喫煙をしないこと
    • オ 施設、設備又は図書館資料を損傷する、又はその恐れのある行為をしないこと
    • カ 印刷物、宣伝ビラ等の配布又はこれらの掲示をしないこと
    • キ 許可なく物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集、その他これらに類する行為をしないこと
    • ク 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと
  • (2)前項の遵守事項を守らない者に対しては、図書館利用の条件を欠く者として、広島市立中央図書館条例第4条又は広島市こども図書館条例第4条の規定により、館長は退館を命ずることができるものとする。

第11 その他

1 委任

この取扱いの実施に関して必要な事項は、館長が別に定めるものとする。

附則

  • この取扱いは、平成22年4月1日から適用する。
  • この取扱いの適用の日より前の利用は、従前のとおりとする。

附則

  • この取扱いは、平成27年10月1日から適用する。

附則

  • この取扱いは、令和2年4月1日から適用する。

附則

  • この取扱いは、令和4年2月1日から適用する。