序章 |
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Ⅰ.スクール・セクハラってなんだろう |
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1章 子どもがセクハラ被害にあった保護者へのインタビューの内容 |
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2章 被害にあった子どものトラウマ |
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3章 スクール・セクハラの定義 |
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4章 スクール・セクハラ禁止の法的根拠と教職員の処分実態 |
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Ⅱ.教職員へのアンケート調査からみえるもの |
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1章 今回の調査と12年前の「セクハラに対する児童生徒及び教職員への調査」との比較検討 |
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2章 東京都内教職員へのアンケート調査 |
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3章 調査の度数分布表の分析 |
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4章 仮説の検証結果 |
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Ⅲ.どうしたらスクール・セクハラは防げるのか |
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1章 スクール・セクシュアル・ハラスメントのパターン |
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2章 セクハラの防止と解決 |
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3章 結論 |
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Ⅳ.調査の集計表 |
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1. スクール・セクシュアル・ハラスメントに直面した個人的経験 |
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2. 学校内でわかったことと報道されたことの相違 |
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3. 先行研究 |
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1.東京都内で起きた児童から児童へのスクール・セクハラ事件 |
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2.千葉県浦安市で起きた担任から児童へのスクール・セクハラ事件 |
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3.千葉県浦安市の特殊学級で起きた事件の概要と裁判結果 |
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4.インタビューについての分析と考察 |
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1.セクハラが与えた児童生徒への心理的影響 |
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2.トラウマ症状 |
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1.スクール・セクハラの狭義の意味 |
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2.スクール・セクハラの広義の意味 |
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3.スクール・セクハラが起こる関係性と場所 |
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4.男子児童生徒へのセクハラ |
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5.部活とセクハラ |
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6.ポルノ被害にあう子どもたち |
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1.スクール・セクハラの法的根拠 |
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2.2009年度および2010年度文科省のわいせつ処分実態 |
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3.東京都のわいせつ事件の処分状況と処分量定 |
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1.教職員のセクハラ実態の相違と考察 |
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2.教職員のセクハラ意識の相違と考察 |
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3.1999年当時の小・中学生のセクハラ行為についての訴え |
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1.調査の目的 |
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2.調査項目 |
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3.調査対象 |
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4.調査時期 |
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5.調査方法とアンケート配布状況 |
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6.調査の限界と困難性 |
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1.年齢 |
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2.性別 |
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3.教職員になってからの経験年数 |
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4.調査対象者が今勤務している地区 |
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5.いま勤務している学校の種類 |
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6.回答者の職種 |
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7.セクハラ防止指針やガイドラインについての知識 |
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8.セクハラ相談窓口の設置 |
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9.セクハラ防止研修についての調査 |
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10.セクハラ言動についての認識 |
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11.セクハラ体験 |
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12.教職員間でのセクハラ体験についての具体的な回答 |
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13.児童生徒へのセクハラ言動に対する具体的な回答の特徴 |
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14.セクハラ体験をした人への影響 |
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15.セクハラ言動への対処 |
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16.セクハラ言動への対処の結果 |
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17.セクハラ防止への意識 |
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18.セクハラが発生する校内の雰囲気といじめなどの教育問題との関係 |
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19.セクハラ防止と性教育の関係 |
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20.セクハラ防止と子どもの権利条約との関係 |
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21.アンケート回答者の意見や感想へのコメント |
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1.仮説1-女性教職員は男性教職員よりセクハラを体験している人が多い |
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2.仮説2-セクハラ的言動は水面下で起きている |
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3.仮説3-セクハラ体験しても相談することができず、対策が取られていない |
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4.仮説4-セクハラ体験をしても、セクハラを告発しにくい |
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5.仮説5-ジェンダー・ハラスメントについては女性教職員の方が男性教職員より意識が高い |
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6.仮説6-プライバシー侵害をセクハラだと認識するのに男女差がある |
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7.仮説7-セクハラ問題を解決するためには、人権教育や性教育が必要である |
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8.仮説8-セクハラ防止にとっては教職員研修が必要である |
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9.調査の小結論 |
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1.身体に接触するパターン |
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2.犯罪に相当するパターン |
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3.着替えなどを鑑賞するパターン |
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4.プライバシーを話題にするパターン |
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5.言葉などで性的にからかうパターン |
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6.性的な懲罰を与えるパターン |
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7.ジェンダー・ハラスメントのパターン |
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1.教職員の研修の必要性 |
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2.児童生徒への人権教育としての性教育の必要性 |
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3.保護者へのセクハラ防止に関する啓発の必要性 |
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4.子どもの権利条約とセクハラ防止教育の関連性 |
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5.二次被害の防止 |
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6.管理職や教育委員会の役割 |
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7.障害児へのセクハラ防止と解決 |
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1.被害者のSOSのキャッチ |
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2.性教育の充実と徹底 |
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3.子どもの権利条約の定着の必要性 |
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4.スクール・セクハラ防止のための人権研修の必要性 |
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5.子どもの性被害を防止するためのワンストップ・センターの創設 |
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6.スクール・セクハラ通報義務の必要性 |
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7.子どものポルノ被害に対する防止対策の充実 |
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8.スポーツ・部活におけるセクハラ防止の徹底 |
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9.大学の教員養成課程での人権教育やセクハラ防止教育の充実 |
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